令和5年3月31日で期限切れを迎えた「中小企業経営強化税制」が令和7年3月31日まで延長となりましたので、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等については、一定の要件を満たせば、「即時償却」又は「税額控除」が今まで同様、活用できるようになりました。詳しくは顧問税理士にご相談ください。
生産性が向上したCo2排出量の少ない機械をご使用いただくことでSDGsの一助となります。
対象となる機械装置の要件
●販売開始から10年以内の機種であること
●旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上していること
●購入時価格が160万円以上であること(オプション含む)
●最新モデルの新品であること(中古、レンタル資産は除く)
●申請、認定が必要です
①日本建設機械工業会(CEMA)から生産性向上証明書を四国建販が取得(約1ヶ月)
前項の条件を勘案して日本建設機械工業会が証明書を発行します
最新モデルならよいということではないのでご留意ください
②お客様が経営力向上計画認定申請書を作成します
③書類をそろえて申請 認定まで約1ヶ月かかります
④原則認定後に設備(建設機械)取得し計画された事業に共用します
●設備取得(納車)後に申請をする場合は取得から60日以内に申請しなければなりません。
●事業年度末の期日にご注意願います
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